税効果会計
税効果会計とは何か
会計上の収益・費用と税務上の収益・費用の額が異なる場合に、その差異を調整して適切に期間配分する会計処理のことを税効果会計と言います。
企業が費用として処理するものの中には税法上、損金として認められないものなどがあり、法人税法上の課税所得と損益計算書の税引前当期利益は通常、一致しません。しかし、この二つが一致しないままだと損益計算書上の利益と税金費用の対応関係に相違が生じ、税引後の当期純利益が会社の業績を適切に反映しないということになるため、会社の正確な業績を把握するために税効果会計が導入されました。
税効果会計が適用される企業は、主に上場企業や金融商品取引法の規制を受ける非上場企業であり、中小企業などでは適用は任意とされています。
企業会計と税務会計の違い
企業の課税されるべき所得額(課税所得)を算出するための会計のことを税務会計と言いますが、企業会計と税務会計とでは以下のような違いがあります。
<目的の違い>
企業会計は会社の業績を正しく把握することを目的にしているのに対し、税務会計は公平な課税を目的としています。
<用語の違い>
企業会計の「収益「費用」「税引前利益」という用語に対し、税務会計では「益金」「損金」「課税所得」という用語が使用されます。
<費用と損金の違い>
費用も損金も利益を減額するものであるという概念はおおむね一致していますが、企業会計上は費用であっても、損金として認められないものがあります。例えば、交際費や寄附金、減価償却費、引当金の繰入額などは、企業会計上はルールに則った金額であっても、税法上、一定額を超える部分は損金として認められません。
<収益と益金の違い>
費用と損金ほどの違いはありませんが、企業会計上は収益であっても、法人税法上は益金として計上しないものとして、以下のようなものがあります。
・受取配当金の益金不算入
・資産の評価益の益金不算入
・還付法人税等の益金不算入
税効果会計の手順
税効果会計は大きくは以下の4つのステップで行われます。
- 一時差異を計算する
会計上の利益計算に使用する収益と費用、税法上の課税所得の計算に使用する益金と損金の計上時期の差異である一時差異を計算します。差異には「一時差異」と「永久差異」の2種類がありますが、税効果会計では一時差異のみが対象となります。 - 法定実効税率を算出する
法人税、住民税、事業税などの各税率から、「法定実効税率」を算出します。 - 繰延税金資産・繰延税金負債を算出する
1. の一時差異に、2. で計算した法定実効税率を乗じて「繰延税金資産」「繰延税金負債」の金額を算出します。 - 仕訳計上を行う
繰延税金資産と繰延税金負債の差を、損益計算書に「法人税等調整額」として計上します。
具体的な計算例
売上高:1,000,000円
費用:600,000円 (一時差異とし100,000円ので損金不算入あり)
実行法人税率:40%・税
前当期利益=1,000,000円-600,000円=400,000円
課税所得=1,000,000円-500,000円=500,000円
法人税=500,000円(課税所得)×40%=200,000円
この例では法人税法の課税所得を基にした法人税は200,000円となりますが、会計上の当期利益を基にした法人税は400,000円×40%=160,000円のため、40,000円の差異が生じており、この差異を調整するために税効果会計で以下の仕訳を計上します。
(借方)繰延税金資産 40,000円 /(貸方)法人税等調整額 40,000円
税効果会計前の当期純利益:
400,000円(税引前当期利益)
-200,000円(法人税等)
=200,000円税効果会計後の当期純利益:
400,000円(税引前当期利益)
-[200,000円(法人税等)-40,000(法人税等調整額)]
=240,000円
一時差異と永久差異の違い
企業会計と税務会計では、認識期間などの違いによって「一時差異」と「永久差異」の2種類の差異があります。以下のそれぞれの具体例と特徴を紹介します。
<一時差異>
一時差異とは、会計の認識や計上の時期にずれが出ることにより発生する差異であり、将来的に解消される見込みがあるものを指します。また、将来、差異が解消されたタイミングで課税所得が減る「将来減算一時差異」と、逆に課税所得が増える「将来加算一時差異」の2種類があります。
将来減産一時差異の例
・棚卸資産評価損の損金不算入額
・退職給付引当金、貸倒引当金等の引当金の損金不算入額
・減価償却費の損金不算入額
・資産または負債の評価替えにより生じた評価差損
将来加算一時差異の例
・利益処分によって計上した租税特別措置法上の諸準備金等
・連結会社相互間の債権と債務の消去によって減額した貸倒引当金
・資産または負債の評価替えにより生じた評価差益
<永久差異>
永久差異は、会計上の費用と収益、税務上の損金と益金の考え方がそもそも異なることにより生じる差異で、将来においても会計上の費用・収益と税務上の損金・益金の差が解消されるものではないため、税効果会計の適用対象にはなりません。
永久差異の例としては以下のようなものがあげられます。
・交際費等の損金算入額
・寄付金の損金不算入額
・受取配当金の益金不算入額など