電子記録債権(でんさい)
電子記録債権(でんさい)とは?
電子記録債権とは、紙の手形に代わる決済手段として、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにした金銭債権のことをいい、略して「でんさい」と呼ばれることがあります。債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的として、2008年には電子記録債権法が施行されています。従来の手形や売掛金などの売上債権には
・手形の作成や交付、手形用紙の保管にコストがかかる
・紛失・盗難のリスクがある
・分割ができない
・譲渡対象債権の不存在や二重譲渡のリスクがある
・売掛金等の債権譲渡を行う為には、債務者への通知等が必要である
など業務の煩雑さやリスクがありますが、電子記録債権によって、これらの課題が解決可能となります。
電子記録債権の取引はどのような流れか?
電子記録債権を利用した取引の流れは以下のようになります。
・電子記録債権の発生:
手形取引の場合、手形を発行することを「手形を振出す」といいますが、電子記録債権では「発生」といいます。具体的には、企業が金融機関を経由して電子債権記録機関に「発生記録」を請求し、電子債権記録機関が対応することで発生し、以下のように仕訳します。
電子記録債権 / 売掛金
・電子記録債権の消滅(決済):
債務者の金融機関から債権者の金融機関に送金等による支払いが行われると、債権者と債務者の双方の取引金融機関から電子債権記録機関に決済情報が通知され、電子債権記録機関は「支払等記録」を行い、電子記録債権が消滅します。
当座預金 / 電子記録債権
・電子記録債権の譲渡:
手形の割引や裏書による債務の支払いは、電子記録債権では「譲渡」といいます。電子記録債権を譲渡する際には譲渡人、譲受人の双方が電子債権記録機関に「譲渡記録」を請求し、電子債権記録機関が対応することによって取引が成立します。
支払: 買掛金 / 電子記録債権
割引: 当座預金 / 電子記録債権
電子記録債権売却損(手数料) / 電子記録債権
電子取引債権のメリットとデメリット
<メリット>
電子取引債権を用いた取引には以下のようなメリットがあります。
・手形の発行や交付、保管などの作業が不要
・印紙が不要
・紛失や盗難のリスクが軽減
・分割が可能で資金繰りの調整がしやすい
・手形と異なり金融機関への取立依頼が不要
<デメリット>
一方で電子取引債権を利用するには“でんさいネット”などのサービスへの加入が必要で、以下のようなデメリットがあります。
・手数料が発生する
・業務フローが大きく変わる
・債権管理システムや債務管理システムなど、債権債務の決済業務に関連するシステムの改修が必要になる場合がある
電子債権記録機関とは?
電子債権記録機関は、記録原簿を備え、利用者の請求にもとづき電子記録や債権内容の開示を行なうことを主な業務とし、行政機関(主務大臣)の指定を受けた株式会社です。株式会社全銀電子債権ネットワーク(いわゆる“でんさいネット”)の他に数社が指定されています。