送金
送金とは?
送金は、商品やサービスの売買取引において当事者間で実施される対価の支払を意味します。送金には様々な支払の形式があり、企業間の取引においては金融機関の口座を介した支払い(振込)が一般的ですが、現金や小切手、手形による支払いも広義においては送金に含まれます。
送金は、支払う側と受取る側を区別するために「仕向送金」または「被仕向送金」と呼ばれることもあります。この場合、自社からの送金が「仕向送金」、相手から送られてくる送金が「被仕向送金」となります。
送金行為自体は、受取先の企業に対して、支払人に関する情報を詳しく伝えるものではありません。そのため送金に際し、取引の詳細を記した支払通知書と呼ばれる文書が送付される場合があります。
同様の情報が記載された書類として請求書がありますが、こちらは送金を受取る側(受注者)が送金を行う側(発注者)に対して発行する書類で、当事者間に合意があれば、送金側が支払通知書を発行することで、送金を受取る側が請求書の発行を省略することができます。
送金にはどんな方法がありますか?
送金方法には以下のようにいくつかの種類がありますが、国内送金では処理にかかる時間やセキュリティの観点から振込による送金が主流です。海外送金においては、近年、送金手数料の安さから海外送金サービスによる送金も増えてはいるものの、企業取引においては取扱い金額の限度額や信用力などの観点などから、銀行経由での送金が一般的です。
<国内送金>
・現金書留
・小切手
・普通為替
・振込
・現金
<海外送金>
・銀行経由
・海外送金サービス経由
FAQ(よくある質問)
支払通知書とはどんなものですか?
支払通知書とは、商品やサービスを発注した企業が、支払いが確定した取引の代金を支払う意思を、相手先(受注側の企業)に通知するための書類です。支払通知書を発行することで、振込金額や期日、取引内容に関しての双方の思い違いなどによるミスがなくなり、お互いの経理処理を円滑に進めることができます。
また、発注側と受注側の双方の合意があれば、支払通知書を発行することで、請求書の発行を省略することができ、事務処理が簡素化されます。
支払通知書には以下のような項目が記載されます。
・発行年月日
・発行企業名および連絡先
・宛先企業名と部署
・支払金額
・取引年月日
・取引内容や案件名
・消費税
・取引が複数の場合、必要に応じて小計
・総合計
似たような書類に送金通知書がありますが、こちらは送金した側が送金した結果を相手に知らせる際に発行する書類で、日本においては国や地方公共団体からの税還付などによる送金の際に発行され、企業間での取引では通常、発行されません。
振込と振替は、どう違うのですか?
振込とは自身の銀行口座から受取人の銀行口座にお金を送ることで、受取人の口座が同じ銀行か異なる銀行かは問いません(手数料には差があります)。一方、振替は、自身が同じ銀行に保有する複数の口座の間で資金を移動させることで、受取人は自分(自社)であり、相手に対する支払行為ではありません。