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財務・会計用語集

受取手形

受取手形とは?

受取手形とは企業間の取引において、顧客企業が代金を支払うために振り出した約束手形や為替手形を受領した際に計上する勘定科目のことを言い、手形を振り出した企業では支払手形として計上されます。受取手形は手形の振出日以降に設定された期日に、金融機関から手形の額面金額を受け取ることができます。

約束手形と為替手形の違いは何か?

約束手形が自社と取引先の二者間の取引であるのに対し、為替手形は手形の振出人が第三者である支払人に依頼し、受取人に対して支払人に支払いを行ってもらう三者間での取引で利用されます。

例えば、A社はB社と仕入取引があり、B社はC社と仕入取引がある場合に、B社はA社から受取った代金をC社への支払いに充てるという資金の流れを、A社から直接C社に支払うようにする場合に為替手形を用いることができます。この場合、B社が手形の振出人、A社が支払人、C社が受取人となります。企業間の国内取引の支払手段に手形を使用する場合、通常は約束手形が用いられ、為替手形は主に輸出入取引の決済手段のひとつとして用いられます。

売掛金と受取手形の違いは何か?

売掛金と受取手形は売上債権と言われ、両方とも販売代金を受取る権利を有しますが、売掛金が無形の権利そのものであるのに対し、受取手形は「手形」という現物があり、現金化に際しては銀行等に金融機関に換金を依頼する必要があります。受取手形は金融機関に手数料を支払うことで期日前に現金化することができ、手形を裏書することで、裏書手形として現預金の代わりに支払いに用いることもできます。売掛金はファクタリング会社に売却することで期日前に現金化することが可能です。

手形の裏書とは何か?

手形の裏書とは、企業が受領した約束手形(受取手形)を債務支払い等で第三者に譲渡するための必要事項を手形の裏側に記載することで、裏書して譲渡された手形のことを裏書手形と言います。裏書の内容は、会社名とその住所、代表者名、代表資格で、押印が必要です。裏書手形は銀行で期日前に現金化をするのと異なり、手数料が不要というメリットがありますが、他人に譲渡しても一切の支払い義務がなくなるわけではなく、手形が不渡りとなった場合は、当初の振出人に代わって金銭を支払う必要があります。

手形のメリットとデメリットは何か?

・メリット:
受取人の同意が必要ですが、支払側の企業が支払手段に手形を用いることで、手許に現金がなくても代金を支払うことができます。当然、期日までに現金を用意する必要がありますが、一定期間の猶予で支払いを先延ばししたことと同じ効果を得ることができます。

取引先との交渉によって期日を延長することも可能かもしれませんが、一般的に手形の方が先方の理解も得られやすく、また、手形の振出には銀行に当座預金の口座を設けるための審査に合格する必要があるため、信用力をアピールすることもできます。一方、手形を受領する側では裏書手形として債務の支払いに使うことができます。手数料が必要ですが、期日前に現金化することも可能です。

・デメリット:
受領側のデメリットとして手形を振出した企業が業績悪化等で期日までに資金が準備できなかった場合に、現金化されない(手形の不渡り)となる可能性があります。手形の不渡りは手形を振出す側にとっても大きなリスクあり、一度でも不渡り(決済口座の資金不足)を起こすと銀行からの信用は大きく失墜し、6か月以内に2回の不渡りを起こすと銀行取引停止処分となり、その企業は事実上の倒産となります。

また、手形には額面金額に応じた印紙が必要になる上、現物の運搬や保管を伴うため、手形の発行や現物管理などの業務の煩雑さとともに、1枚の額面金額が数百万円の手形となれば保管や運搬には紛失や盗難などの大きなリスクを伴います。

こうした業務の煩雑さやリスクなどを回避するために、資金繰りに比較的余裕のある大手企業を中心に、国内取引の決済手段に手形を廃止する企業は少なくありません。なお、日本政府は2026年に約束手形を廃止する方針を2021年に打ち出しており、経済産業省は、代替案として電子記録債権“でんさい”の利用を推奨しています。

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