一体監査
一体監査とは?
財務諸表監査(四半期レビュー制度含む)と内部統制監査を同時に実施することを、一体監査といいます。同一の監査人(公認会計士または監査法人)が財務諸表監査と内部統制監査を実施し、"内部統制監査で得られた監査証拠"及び"財務諸表監査で得られた財務諸表"を、双方の監査にて利用します。
一体監査において、"内部統制監査で得られた監査証拠"及び"財務諸表監査で得られた監査証拠"は、双方で利用することが可能です。例えば、内部統制監査で入手した業務プロセスの内部統制に関する監査証拠は、財務諸表監査において統制リスクの評価に利用することができますし、内部統制の整備・運用状況が良好な場合は、内部統制に依拠した監査アプローチをとることになります。同一の監査証拠をそれぞれの監査で利用することによって、効果的かつ効率的な監査の実施が期待されます。
なお、一体監査のことを統合監査と言う場合もありますが、統合監査には財務諸表監査に限らず、ISOの内部監査なども含めて複数の監査を同時に実施するという広義の意味もあります。
監査とは?
監査とは、企業などの法人の活動とその結果に関する法令や社内規程の遵守、正確性、妥当性を判断し、報告することです。監査報告はIR情報として提供されます。目的と監査人の違いで外部監査、監査役監査、内部監査に分類されるほか、会計監査、業務監査など監査対象でも分類されます。
会計監査(財務諸表監査)とは?
金融商品取引法や会社法など、法律で監査を受けることを義務付けられている企業に対する監査のことを指し、財務諸表監査とも言います。企業が作成する財務諸表の内容が、株主や投資家など、その利用者にとって問題なく利用できるレベルにあることを専門家かつ第三者である公認会計士または監査法人がチェックするものです。上場会社には2008年4月1日開始事業年度以降、内部統制監査、一体監査、四半期レビュー制度が適用されています(※)
※2022年1月現在、四半期報告書の廃止(四半期決算短信への一本化)が検討されており、四半期レビューの有無についても検討中
内部統制監査とは?
金融商品取引法により、上場企業を対象とする内部統制報告制度(J-SOX)が定められ、すべての上場企業は内部統制が有効に機能していることを評価した「内部統制報告書」と「内部統制監査報告書」を公表することが義務となっています。内部統制監査とは、企業が作成した内部統制報告書が適正であるかを検証するもので、検証結果に基づいて内部統制監査報告書が作成されます。
業務監査とは?
財務諸表と会計業務を対象とする会計監査に対し、会計業務以外の業務を対象とするのが業務監査です。経営、購買、生産、販売などのすべての部門の業務が対象となり、連結対象の子会社や海外事業所の業務も監査対象になります。
監査役監査とは?
監査役監査は、株主総会で選任された監査役が取締役に対して行う監査で、会社法では、株式公開企業および資本金5億円以上もしくは負債額200億円以上の株式会社では、3名以上の監査役(うち最低1名は常勤)が必要と定められています。監査役監査には、一般に適法性監査と呼ばれる、取締役の職務執行が法令・定款を遵守しているかを監査する業務監査と、定時株主総会に計算書類を提出する前に行われる会計監査があります。
内部監査と外部監査
内部監査とは、企業に属する内部監査人が行う監査です。内部監査人は組織内において公正かつ独立の立場を保ち、合法性および合理性の観点から監査を実施します。内部監査では組織におけるガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントとコントロールの妥当性、有効性の評価を行い、改善につなげます。一方、外部監査とは独立した第三者による監査で、公認会計士、監査法人の主たる業務となっており、会計監査はその代表的なものになります。
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